所持の届出の対象
指定希少野生動植物種が指定される前にその種を捕獲等し、指定の際、現に所持している場合は、知事への届出が必要です。
下表の①~③のうち、「届出の対象となるもの」全てに該当する場合は、知事への届出が必要です。
項目 | 届出の対象となるもの | 届出の対象でないもの |
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①捕獲等をした年月日 | 指定希少野生動植物種が指定された日(令和3年4月30日)以前に捕獲等されたもの | 令和3年5月1日以降に捕獲等されたもの ※罰則の対象になります |
②個体の種類 |
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③所持の主体 |
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所持の届出の方法
知事への届出について、以下の様式に必要事項を記入し、届出対象である指定希少野生動植物種の天然色写真(カラー写真)を添付して、令和4年4月29日までに、県環境部自然環境課に提出してください。
その後、当該届出に対する、所持の届出受領証を交付しますので、大切に保管してください。
※注意事項
- 届出対象の指定希少野生動植物種の数量が複数である場合は、全個体の天然色写真を添付してください。
- 所持の届出受領証を受領した後に、個体等を処分した場合は、必ず受領証を返納してください。
- 所持の届出受領証を受領した後に、個体等を譲渡し・引渡しをする場合は、必ず届出受領証も一緒に譲渡し・引渡しを行うこととし、譲り受け・引き受けた者から、譲り受けた旨の届出を提出してください。