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希少種条例

所持の届出の対象

 指定希少野生動植物種が指定される前にその種を捕獲等し、指定の際、現に所持している場合は、知事への届出が必要です。
 下表の①~③のうち、「届出の対象となるもの」全てに該当する場合は、知事への届出が必要です。

項目 届出の対象となるもの 届出の対象でないもの
①捕獲等をした年月日 指定希少野生動植物種が指定された日(令和3年4月30日)以前に捕獲等されたもの 令和3年5月1日以降に捕獲等されたもの
※罰則の対象になります
②個体の種類
  • 個体(卵、種子を含む)
  • 個体の器官(骨、皮、羽、毛、角、葉、花、実、枝、茎、根)
  • 個体の加工品(個体及び器官を主たる原材料とするはく製その他の標本)
  • 自然界から捕獲等したものから繁殖させた個体
  • 加工品うち、植物を圧して乾燥させて制作した標本であるさく葉標本
③所持の主体
  • 個人
  • 法人
  • 団体等
  • 地方公共団体
  • 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
  • 博物館法第2条第1項に規定する博物館、同法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設

所持の届出の方法

 知事への届出について、以下の様式に必要事項を記入し、届出対象である指定希少野生動植物種の天然色写真(カラー写真)を添付して、令和4年4月29日までに、県環境部自然環境課に提出してください。
 その後、当該届出に対する、所持の届出受領証を交付しますので、大切に保管してください。

※注意事項

  • 届出対象の指定希少野生動植物種の数量が複数である場合は、全個体の天然色写真を添付してください。
  • 所持の届出受領証を受領した後に、個体等を処分した場合は、必ず受領証を返納してください。
  • 所持の届出受領証を受領した後に、個体等を譲渡し・引渡しをする場合は、必ず届出受領証も一緒に譲渡し・引渡しを行うこととし、譲り受け・引き受けた者から、譲り受けた旨の届出を提出してください。
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