条例公布の経緯
地球上の生きものは、様々な環境に適応して多様に進化し、直接的または間接的に互いにつながりをもって生きています。私たち人類も生きもののつながりの中で生活し、他の生きものから食料、医薬品、衣料や住居の材料、紙などの恵みを享受してきました。
しかし、私たち人類の活動によって、地球上の多くの生きものが絶滅の危機に瀕しており、これらは絶滅危惧種や希少種と呼ばれています。
これらの希少種が絶滅すれば、生物多様性が損なわれることになり、私たちが受け取る生きものの恵みを失うばかりか、将来にわたる暮らしの基盤を失うことにつながります。そのため、希少種を保護し、生物多様性を守り支えることが必要となるのです。
そこで、本県では、「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を令和2年10月6日に公布し、県、市町村、事業者及び県民等が一体となった希少種の保護の取組みを進めることとしました。
条例及び条例施行規則の全文・概要
条例及び条例施行規則は、令和3年5月1日から施行し、第1章は公布日の令和2年10月6日から施行しています。
希少野生動植物種の保護のための基本方針
条例第8条に基づき、令和2年12月28日に希少野生動植物種の保護に関する基本方針を策定しました。