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希少種条例

生息地等保護区とは

 条例第25条に基づき、指定希少野生動植物種の生息・生育地のうち個体と一体的に保護する必要がある区域を「生息地等保護区」に指定することができます。
 生息地等保護区には、管理地区、立入制限地区、監視地区の3つの種類があり、区域内の行為について罰則が適用されることがあります。

生息地等保護区のイメージ図

生息地等保護区のイメージ図画像

区域の種類 区域の概要
生息地等保護区 指定希少野生動植物種の生息・生育地のうち、個体と一体的に保護する必要がある区域が「生息地等保護区」として指定されることがあります。
管理地区 生息地等保護区のうち、特に保護する必要がある区域が「管理地区」として指定されることがあります。管理地区内では、建築物等の新築等の行為について、知事の許可が必要となります。
立入制限地区 管理地区の区域内のうち、特に保護する必要がある区域が「立入制限地区」として指定されることがあります。立入制限地区内では、指定された期間内での立入りが禁止されます。
監視地区 生息地等保護区のうち、管理地区以外の区域のことを「監視地区」と言います。監視地区内では、建築物等の新築等の行為について、知事への届出が必要となります。

生息地等保護区の一覧

 現在、生息地保護区に指定されている区域はありません。

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