指定希少野生動植物種とは
条例第9条に基づき、希少野生動植物種のうち特に保護を図る必要があるものを「指定希少野生動植物種」に指定することができます。
指定希少野生動植物種の取扱いには規制があり、罰則が適用されることがあります。規制の内容は以下のとおりです。
規制の種類 | 規制の概要 | 備考 |
---|---|---|
捕獲等を禁止 | 指定希少野生動植物種の生きている個体(卵や種子を含みます)は、捕獲、採取、殺傷、損傷をしてはいけません。 | 知事の許可(※)を得た場合、規則に定めるやむを得ない事由がある場合等は、この限りではありません。 |
所持を禁止 | 指定希少野生動植物種の個体等(標本、はく製などの加工品や羽や角などの器官を含みます)は、所持してはいけません。 | 指定前に捕獲・所持をしている場合、知事の許可を得て捕獲した個体を所持している場合等は、この限りではありません。 |
譲渡し等を禁止 | 指定希少野生動植物種の個体等(加工品や器官を含みます。)は、譲渡し、譲受け、引渡し、引取りをしてはいけません。 | 違法に捕獲等したもの、あるいは合法的に捕獲等したものであっても、本来の目的を逸脱した場合は規制されます。 |
陳列又は広告を禁止 | 指定希少野生動植物種の個体等(加工品や器官を含みます。)は、販売又は頒布する目的で、陳列又は広告をしてはいけません。 | 違法に捕獲等したもの、あるいは合法的に捕獲等したものであっても、本来の目的を逸脱した場合は規制されます。 |
※ 学術研究・繁殖・教育等の目的であれば、捕獲等を許可する場合があります。手続き方法等の詳細については、福岡県環境部自然環境課(092-643-3367)にお問い合わせください。
指定希少野生動植物種の一覧
現在、以下の20種が指定希少野生動植物種に指定されています。
種名 | 指定の理由 | 指定日 |
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ミスミソウ | 園芸採取や自然災害などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
キビヒトリシズカ | 遷移進行や園芸採取などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ヤシャビシャク | 園芸採取や着生木の衰退などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ミズスギナ | 管理放棄や改修工事などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
サワトラノオ | 遷移進行などにより、生育地及び開花個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
サギソウ | 遷移進行や園芸採取などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
トキソウ | 遷移進行や園芸採取などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
オキナグサ | 管理放棄や園芸採取などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ムラサキ | 管理放棄などにより、生育地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ウスギワニグチソウ | 遷移進行などにより、生育地における個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ヨシゴイ | 開発などにより、繁殖地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
コアジサシ | 開発などにより、繁殖地及び個体数が減少しており、繁殖成功率も著しく低下している | 令和3年4月30日 |
セボシタビラ | 改修工事などにより、生息地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ハカタスジシマドジョウ | 改修工事などにより、生息地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
コバンムシ | ため池改修などにより、生息地が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
カワラハンミョウ | 海岸開発や乱獲などにより生息地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ミヤザキムシオイ | 森林伐採などにより、生息地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
ヤマボタル | 生息地が極めて局所的であり、生物地理学の観点からも重要種である | 令和3年4月30日 |
オバエボシガイ | 改修工事や乱獲などにより、生息地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |
カタハガイ | 改修工事や乱獲などにより、生息地及び個体数が著しく減少している | 令和3年4月30日 |